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認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。 成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。 |
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制度の種類 | 区 分 | 本人の判断能力 | 援助する人 | ||||||||||
法定後見制度 | 後 見 | 全くない | 後 見 人 | ||||||||||
保 佐 | 不十分 | 保 佐 人 | |||||||||||
補 助 | 不十分 | 補 助 人 | |||||||||||
任意後見制度 | 任意後見 | 十分ある | 任意後見人 | ||||||||||
○成年後見人ができること | |||||||||||||
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・預貯金通帳などを預かって財産の管理 | |||||||||||||
・土地などの不動産の取引 | |||||||||||||
・相続手続き | |||||||||||||
・福祉サービスや医療などに関する契約 | |||||||||||||
・本人を行った契約を取り消す(日用品の購入などは除く) | |||||||||||||
・その他の法律行為に関すること | |||||||||||||
※食事の提供や介護サービスなどを直接行うことは成年後見人の仕事ではありません。 | |||||||||||||
○手続きのながれ | |||||||||||||
・本人の住所を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。 | |||||||||||||
・申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などです。 | |||||||||||||
○制度の詳細はこちら | |||||||||||||
・成年後見制度のパンフレット | |||||||||||||
○本会の取組 | |||||||||||||
・平成20年10月に和歌山県成年後見支援センターを設置し、次の事業を実施しています。 | |||||||||||||
【成年後見支援センターで行っている主な事業】 | |||||||||||||
①相談事業 | 相談の受付、解決方法の検討を行っています。 | ||||||||||||
②支援事業 | 制度の説明や関係機関の紹介、申立て手続きの援助を行っています。 | ||||||||||||
③養成事業 | 市民(社会貢献型)後見人養成講座の修了者を対象にしたフォローアップ研修を実施しています。 | ||||||||||||
④情報事業 | 講師派遣、広報紙「福祉わかやま」等を通じて成年後見制度の普及啓発に努めています。 | ||||||||||||
⑤連携事業 | 成年後見制度が円滑に活用できるよう関係機関連絡会議を開催しています。 | ||||||||||||
⑥後見事業 | 市町村社協による法人後見の取組を支援しています。また、家庭裁判所からの依頼に応じ、法人後見を受任しています。 | ||||||||||||
○お問合せ先 | |||||||||||||
部 署:地域福祉部 地域福祉班 成年後見支援センター | |||||||||||||
電話番号:073-435-5248 |